民生委員信条と児童憲章
民生委員児童委員は「民生委員児童委員信条」と「児童憲章」の理念を守り、活動に取り組んでいます。「民生委員児童委員信条」と「児童憲章」(前文)は民生委員児童委員の座右の銘として、定例会等の会合の場の冒頭に唱和されます。
(1)民生委員児童委員信条
「民生委員信条」は、民生委員児童委員の基本的態度や活動の目標を簡潔に示した座右の銘として位置付けられているものです。
昭和26年10月15日に開催された第6回全国民生委員児童委員大会において制定されました。平成7年に、今日的表現に改められ、名称も「民生委員信条」から「民生委員児童委員信条」に変更されました。
「民生委員児童委員信条」「委員児童委員信条」
1、わたくしたちは、隣人愛をもって、社会福祉の増進に努めます
1、わたくしたちは、常に地域社会の実情を把握することに努めます。
1、わたくしたちは、誠意をもって、あらゆる生活上の相談に応じ、自立の援助に努めます。
1、わたくしたちは、すべての人々と協力し、明朗で健全な地域社会づくりに努めます。
1、わたくしたちは、常に公正を旨とし、人格と識見の向上に努めます。
(2)児童憲章
「児童憲章」は、日本国憲法の精神に基づき、児童に対する正しい観念を確立し、児童の成長と幸福を願って定められた児童の権利宣言です。昭和26年5月5日の「こどもの日」に児童憲章制定会議において制定されました。
「児童憲章前文」
われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。
児童は、人として尊ばれる。
児童は、社会の一員として重んじられる。
児童は、よい環境のなかで育てられる。