民生委員児童委員活動の基本
(1)民生委員児童委員の3つの基本姿勢
社会奉仕の精神
社会奉仕の精神をもって、社会福祉の増進に努めます。
基本的人権の尊重
民生委員児童委員は、その活動を行うにあたって、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守ることが、特に重要です。人種、信条、性別、社会的身分または門地による差別的、優先的な取り扱いをしてはなりません。
政党・政治的目的への地位利用の禁止
職務上の地位を政党または政治的目的のために利用してはなりません。
(2)民生委員児童委員の3つの基本的性格
自主性
常に住民の立場に立ち、地域のボランティアとして自発的・主体的な
活動を行います。
奉仕性
誠意をもち、地域住民と連帯感をもって、謙虚に、無報酬で活動を行うとともに、関係機関の業務に協力します。
地域性
一定の地域社会(担当地区)を基盤として、適切な活動を行います。
(3)民生委員児童委員活動の3つの原則
住民性の原則
自らも地域住民の一員である民生委員児童委員は、住民に最も身近なところで、住民の立場に立った活動を行います。
継続性の原則
福祉問題の解決は時間をかけて行うことが必要です。民生委員児童委員の交替が行われた場合でも、その活動は必ず引き継がれ、常に継続した対応を行います。
包括・総合性の原則
個々の福祉問題の解決を図り、地域社会全体の課題に対応していくためには、その問題について包括的、総合的な視点に立った活動を行います。
(4)民生委員児童委員活動の7つのはたらき
社会調査のはたらき
担当地域内の住民の実態や福祉需要を日常的に把握します。
相談のはたらき
地域住民が抱える問題について、相手の立場に立ち、親身になって相談にのります。
情報提供のはたらき
社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供します。
連絡通報のはたらき
住民が、個々の福祉需要に応じた福祉サービスが得られるよう、関係行政機関、施設、団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプ役をつとめます。
調整のはたらき
住民の福祉需要に対応し、適切なサービスの提供が図られるように支援します。
生活支援のはたらき
住民が求める生活支援活動を自ら行い、支援体制をつくっていきます。
意見具申のはたらき
活動を通じて得た問題点や改善策についてとりまとめ、必要に応じて関係機関などに意見を提起します。